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保証人が複数いるとき

保証人が複数いるとき

保証人が複数いる場合、その頭数で割った金額についてのみ、借金を支払えばすむのですが、連帯保証人の場合は、何人いようと、借金全額について支払わなければならないようです。

つまり、連帯保証人となると、その責任は単なる保証人の場合よりも、大きくなってしまうようです。

住宅ローンの場合、一般的に金融機関では、債権保全のために、融資対象物件に対する抵当権の設定以外に、連帯保証人を立てるよう求めるのです。

借入者が自己破産したとしても、連帯保証人や保証人にはその効力は及ばないのです。

そのため、保証人には依然として、支払義務が残ることになるのです。

提携ローンの場合には、その提携企業が、連帯保証人になっている融資方式があるのです。

保証とは、債務者が債務を履行しないときに、債務者に代わって債務の履行をする義務を負うことをいうのです。

借入者の自己破産の申立は、期限の利益の喪失事由ともなるのです。

そのため、法的には、銀行は保証人に対しての残金一括請求が可能となっているのです。

しかし、保証人による一括支払は難しい場合がほとんどとなっているのです。

そのため、現実的には、これまでどおりの毎月の返済を、保証人に求めることが通常の実務となるのです。

保証が登場する典型的な場面は、金銭の消費貸借、つまりお金の貸し借りなのです。

借主と人的なつながりがないような場合、貸主は、借主に貸した金銭を約束どおり返してもらえるかどうか不安なのです。

物上保証人とは、自分の不動産等の財産を、他人のために、担保として提供した人のことを言うのです。

物上保証人がその企業の連帯保証人になっていなければ、その企業が銀行へ融資返済することが不能となった場合、物上保証人ははその担保不動産を銀行にとられるだけですから、それ以上の融資返済を負担しないのです。

そこが連帯保証人との違いなのです。

そこで、借主が借金を返せなくなってしまった場合に、借主に代わって借金を返してくれる人を探しておくことで、貸主は、より確実に貸した金銭を回収することができるようになるのです。

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