保証委託契約

債務者と保証人の間にある契約はあくまでも保証委託契約なのです。
借入者と同じレベルで返済の義務を負う、それが保証人/連帯保証人なのです。
もし誰かに保証人/連帯保証人をお願いする機会があればローンを組むに至った経緯や内容と併せて保証人に関することもしっかりと説明した上でお願いするようにしましょう。
普通、債務者BがCに対して、迷惑を掛けないので保証人になってくれと頼むのです。
これが保証委託契約です。
よってBC間にどのような約束、事情があろうが、債権者Aには関係はないのです。
ちなみに、もし保証人/連帯保証人が借入額を支払った場合、保証人/連帯保証人は借入者に借入額を請求することができるのです。
何故なら、保証契約はAC間の契約だからです。
よくBC間で、迷惑は絶対掛けない、すぐ完済するなどという調子の良い約束がされるのですが、これらの約束などは債権者には全く関係ない話ということになるのです。
保証人は、支払いの請求を受けた場合、まず主債務者に請求せよと主張できるし、また先に債務者の財産を差し押さえるなどして支払わせよと主張できるようです。
延滞などの事故が発生した場合は、債権者は直ちに保証人に全額請求します。
そこで初めて、保証人の愚かさに保証人自身が気が付くことになるのです。
連帯保証人は、こういった抗弁権を行使することができず、債務者が弁済を履行できなかった場合に、いきなり請求されたり、強制執行を受けても文句は言えないのです。
また連帯保証人が何人いたとしても、債権者に全額の支払いを要求されたら、それに応じなければならないのです。
銀行や金融会社などが融資をする場合は、全てと言っていいほど連帯保証人になっています。
単なる普通の保証人とするのは、親子間や友人間で貸すときぐらいなのです。
連帯保証人は、自分で借りたのと同じぐらいの思い責任を負うのです。
よって、債権者にとっても有利なのです。
つまり、主債務者本人と全く同じ責任を負うということになるのです。
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