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問題がおきたら

問題がおきたら

資金調達において避けてとおれないのが、担保と保証という問題なのです。

たとえばあなたが、個人で借入をする場合、財産を持っていれば自宅であれば抵当権、有価証券であれば質権を設定され担保に取られることが普通なのです。

ちなみに、債務者や保証人が死亡した場合、一旦その時点で債務が確定して特定保証に切り替わり相続財産となるのです。

保証人と連帯保証人とでは、意味がまるで違うのです。

たとえば、保証人の場合、主債務者がまだ支払い能力があるときは、保証人は、主債務者のほうへ請求してくれと突っぱねることができるのです。

会社で借入する場合には会社のためにあなたの個人財産が担保に取られるとともに、あなた個人が連帯保証人になることが求められるのです。

したがって、起業家にとっては個人であれ会社を設立しようが実質的には私財は担保に取られ返済義務は個人にあると考えていいと思います。

あなたにはまだ、他人の会社のために担保を提供したり、個人保証をしたりする余裕は無いでしょうが、これらは会社経営をしていく上で最も気をつけなければいけないことの一つといえるのです。

 これを法律用語で催告の抗弁権というのです。

また、主債務者に返せる能力や財産などがあることを証明することができれば、そこから取り立てしてくれと突っぱねることができるのです。

これを検索の抗弁権というのです。

金融機関は通常連帯保証を採用しているようですが、これは債務者が倒産した場合、債務者本人、連帯保証人の別を問わず、どちらから先に債務を請求するか、またどちらの財産に対し先に執行するか、金融機関が自由に決定することが出来、債権回収する上で極めて好都合な取引になっているのです。

またもうひとつ、分別の利益といって、複数の人が保証人となった場合に、各保証人は主債務を平等 に分割した額だけ保証すればよいことになっているのです。

つまり、単なる保証人ならば、1千万円の債務に対して2人の保証人がいれば、各保証人は実質的に500万円だけ保証していることになるようですので、ヘンな話、保証人が多ければ多いほど、各保証人の負担は軽くなるといえるのです。

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