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保証の種類

保証の種類

債務に主従のある保証債務より担保としての効力が強いといえるのです。

包括根保証とは、根保証に期限と極度額が定められていない、青天井状態の根保証のことをいうのです。

保証人は契約当初に一度ハンコを押してしまえばそれで最後、以後は借り手と貸し手がいつまで無限に取引を繰り返しても、保証人はその間ずっと保証人でいなければならないのです。

保証人の種類の中でも、比較的、責任が重いというわけではないのです。

また、我が国では保証人とはほとんどの場合連帯保証人のことを指すのが実情なので、実際には包括連帯根保証となるわけなのです。

恐ろしいのです。

ただの連帯保証でも怖いのに保証人なのです。

保証人と連帯保証人は違うのです。

保証人とは、債務者がこれ以上、返済ができないというまでは請求されず、法律上、債務者の代わりに返済する義務を負う人の事を言うのです。

連帯債務の場合、債権者は、債務者の一人に対し、又は同時若しくは順次に全ての債務者に対して、全部又は一部の履行を請求できるのです。

その請求の効力は他の債務者にも及び、その結果として、請求を受けなかった債務者も遅滞の責任を負うのです。

また、債務者の一人に対する無効や取消の原因は、他債務者の債務の効力に影響を与えないのです。

包括根保証はおもに、中小企業がメインバンクから融資を受ける際に使われていなかったのです。

保証人の多くはその企業の代表者個人でしたが、中には代表者の親戚などがなっている場合も少なくなかったようです。

 複数の保証人がいた場合でも、請求される順番がちゃんと決まっており、債務者の代わりに、すぐに、全額返済しないといけないということではないようですので、身元保証人よりは重く、連帯保証人よりはゆるいと考えて良いと思います。

履行保証制度は、請負契約の確実な履行を担保するための保証措置なのです。

我が国の会計法及び地方自治法においては、請負者に対して契約保証金の納付を義務付けているようですが、国債等の有価証券や、保証会社の保証、履行ボンド等を提供することにより契約保証金の納付に代えることができるのです。

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