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保証と担保

保証と担保

保証とは、連帯保証とは担保には物的担保と人的担保があり、人的担保とは債務者以外の第三者に保証人になってもらい、債務者に代わって支払ってもらうことなのです。

それでは保証とはどういうものでしょうか。

保証には単なる保証と連帯保証の二つがあるのです。

一方の連帯保証の場合には、これらの抗弁権がありませんので、債権者が借りた本人に何ら請求せず連帯保証人に直接返済してください。

と言われれば、保証人としては支払うほかないのです。

保証人といってもいくつも種類があるのです。

その中で一般的なローンで使われる保証人と連帯保証人について簡単に説明しているのです。

通常の保証では、返済期間、金額などが定まった特定の債務を保証なので、保証人としては主たる債務者の支払いが滞った場合に、どのような請求がくるのかある程度予測することができるのです。

まず両者とも借入者の債務を保証することに変わりはないのです。

しかし融資会社から返済の要請を受けた場合、保証人は抗弁権があるのに対し、連帯保証人にはそれがないのです。

根保証とは、将来に渡り何度となく発生する債務を限度額内で保証するというものなのです。

つまり融資会社は一度でも借入者が返済が遅延した場合、連帯保証人ならすぐに返済請求できるのですが、保証人にはまず借入者からしっかり取り立てをした後でないと請求できるのです。

これは大きな違いなのです。

根保証契約をした際、債務者が実際に借入れた金額が100万円だとしても、将来に渡り借入を繰り返していった場合には、最終的に債務総額が2千万円に膨らんでいるかもしれないと思います。

また、保証人/連帯保証人になる契約は保証人・連帯保証人と融資会社との間で行い、借入者は契約には関係はないのです。

なので、借入者と同じ責任を負うことになり、やっぱりや~めたなどということは、借入が完済するまでできないのです。

保証契約とは、債権者Aと保証人C間の契約なのです。

これを多くの人が債務者Bと保証人C間の契約であると勘違いしているのです。

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